2010年6月までに施行される予定の改正貸金業法で、消費者金融などからの総借入残高が年収の3分の1を超える貸し付けなど、返済能力を超えた貸し付けが禁止される法律で、全社のキャッシング合計額が年収の3分の1までに制限されます。また、当該貸金業者からの限度額又はお借入れの金額が50万円を超える場合や、限度額又はお借入れの金額と他の貸金業者からのお借入れの金額が100万円を超える場合は、収入証明書類の提出が必要となります。(ショッピング・不動産購入・自動車購入など法令で定められたものは除外・例外の対象)
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