第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、
貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、
貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進することにより、
貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、
国民経済の適切な運営に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介
(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は
当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)
で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 国又は地方公共団体が行うもの
二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
四 事業者がその従業者に対して行うもの
五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと
認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
2 この法律において「貸金業者」とは、次条第一項の登録を受けた者をいう。
3 この法律において「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。
4 この法律において「顧客等」とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう。
5 この法律において「債務者等」とは、債務者又は保証人をいう。
6 この法律において「資金需要者等」とは、顧客等又は債務者等をいう。
7 この法律において「極度方式基本契約」とは、貸付けに係る契約のうち、
資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われる
ことを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。
8 この法律において「極度方式貸付け」とは、極度方式基本契約に基づく貸付けをいう。
9 この法律において「極度方式保証契約」とは、極度方式基本契約に基づく
不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。
10 この法律において「貸金業協会」とは、第三章第一節の規定に基づいて設立された法人をいう。
11 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の
知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による
情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。
12 この法律において「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の
情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。
第二章 貸金業者
第一節 登録
(登録)
第三条 貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は
事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、
一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうと
する場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の
登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 第一項の登録のうち内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、登録免許税法
(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、前項の登録の
更新のうち内閣総理大臣の登録の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより
手数料を、それぞれ納めなければならない。
(登録の申請)
第四条 前条第一項の登録を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は
事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、一の都道府県の
区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は
事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。
以下この節、第二十四条の六の六第一項第一号及び第三十一条第八号において同じ。)
である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又は
これらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と
同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。
第二十四条の六の四第二項及び次章を除き、以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び政令で定める
使用人があるときは、その者の氏名
三 個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名
五 営業所又は事務所の名称及び所在地
六 営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(第十二条の三第一項に規定する
貸金業務取扱主任者をいう。第十四条において同じ。)の氏名
七 その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の
連絡先等であつて内閣府令で定めるもの
八 業務の種類及び方法
九 他に事業を行つているときは、その事業の種類
2 前項の申請書には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
二 法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の
本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
三 個人である場合においては、その者及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の
本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
四 営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写し
五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
(登録の実施)
第五条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録の申請があつた場合においては、
次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に
登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、
その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第六条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が
次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について
虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 破産者で復権を得ないもの
三 第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項又は第二十四条の六の六第一項
(第一号に係る部分に限る。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を
経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの
日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
四 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることが
なくなつた日から五年を経過しない者
五 この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
(昭和二十九年法律第百九十五号)、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律
(昭和四十七年法律第百二号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の二第七項 の規定を除く。)に違反し、
又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、
物価統制令 (昭和二十一年勅令第百十八号)第十二条 の規定に違反し、若しくは
刑法 (明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する
法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する
暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から
五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
七 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の
理由がある者として内閣府令で定める者
八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
九 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
十 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
十一 暴力団員等がその事業活動を支配する者
十二 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
十三 営業所又は事務所について第十二条の三に規定する要件を欠く者
十四 貸金業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する
財産的基礎を有しない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして
内閣府令で定める事由がある者を除く。)
十五 貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
十六 他に営む業務が公益に反すると認められる者
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、
遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
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